取締役は株主総会と同様に会社法において株式会社の必須の機関とされています。その選任と解任は株主総会の普通決議で行われますが、決議要件が通常の普通決議とは異なります。通常の普通決議における定足数は議決権を有する株主の過半数です。さらにその過半数によって決議が行われます。一方で特殊な普通決議では定足数を3分の1未満にすることができません。監査役などと同様に会社を運営する役員の1つとされています。
会社とは委任関係にあり、全ての者が代表権を有するのが基本です。公開会社などでは会を設置することが義務付けられており、構成員となります。会が設置された場合には特定の者に代表権が付与されます。指名等委員会が設置された場合にも会が必要となりますが、業務の執行は執行役が行います。また会社の代表も代表執行役が担うため代表権もありません。基本的には会社の経営を担うことになりますが、指名等委員会設置会社では代表執行役などによる会社運営を監視し評価するのが役割とされます。
重要な財産の処分と譲受や多額の借財について予め選定した3名以上の者の過半数で決議できる制度も存在します。この制度を採用するには6名以上の人数が必要となり、そのうち1人以上は社外の者であることが求められます。